タイヤが無いバイク、鍵が無いバイク、書類が無いバイク、水没車、盗難車、事故車、シートが破れている・外装が割れている、なんでもOK!
廃棄処分に困っている放置バイク(マンションオーナー様、管理会社様)もお任せください!
お客様は一切の費用は掛かりません。
※ 高年式・人気車種は、上記の様な場合でも買い取り出来る場合があります。
浜松店 〒431-0211 静岡県浜松市中央区舞阪町舞阪5176-1 TEL053-489-9014
豊橋店 〒441-8087 愛知県豊橋市牟呂町内田11-1 TEL070-9146-5860
※ 高年式・人気車種は、上記の様な場合でも買い取り出来る場合があります。
1:ナンバープレートを取り外す
役所での廃車手続きにはナンバープレートが必要ですので、自分でナンバープレートを取り外しましょう。
2:管轄の市区町村の役所での手続き
必要書類(下記を参照)を持って市区町村の役所で手続きを行います。
廃車申告書(役所にあります)へ記入
必要書類の提出
ナンバープレートの返納
廃車証を受け取る
3:手続き終了
以上で「125cc以下の原付・バイク」の廃車手続きは終了です。自動車の廃車手続きよりもかなり簡単です。 また廃車手続き後、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきますので、廃車する場合にはできるだけ早く手続きを行いましょう。
・125cc以下の原付・バイクの一時使用中止
「125cc以下の原付・バイク」を一時使用中止する場合には、手続き後に「廃車証明書」が発行されますので、大切に保管しましょう(再登録する場合に必要になりますので)。
・125cc以下の原付・バイクの廃車手続の必要書類
廃車申告書(役所にあります)
標識交付証明書(ナンバー交付時にもらった書類のことですが、紛失している方も多いためか、標識公布証明書を紛失した場合でも手続きはできます)
印鑑(シャチハタ・三文判・認印でも可)
ナンバープレート
A.ご家族でも、知人でも、他人がバイクの名義人に代わって廃車手続きを行うことは可能です。
バイクの名義人以外の方が廃車手続きを行う場合、委任状が必要となります。これは、血縁の有無に関係ありませんので、親族の代わりでも、ディーラーや業者に依頼する場合でも同様の委任状を用意することになります。
委任状は、これといった専用の用紙が厳密に決まっているわけではありません。
受任者の住所、氏名
委任者の住所、氏名
委任した年月日
委任内容
バイクの登録番号
車台番号
委任者の印鑑
上記を記載するようになります。
国土交通省のホームページで委任状のダウンロードができますので、それに従って記入すれば間違いありません。
A.当社では、遠方に住んでおられたり、忙しくてバイク・原付の廃車に立会いが困難な方のために、 立会い無しでバイクの廃車も受付けています。 以下の必要な書類を郵送でお送りください。 まずは1度お電話ください。
1委任状
以下の項目を記入・押印のうえご郵送ください。
●ナンバープレートの番号(登録番号)
●車台番号(解らない場合は空白のままでOKです)
●登録時に申請した住所・氏名・生年月日・現在連絡のつく電話番号
●現住所 ●バイク保管住所
●役所にナンバープレートの返納も当社に依頼されて廃車証の送付を希望される場合は廃車証送付住所
2ご依頼人様の免許証のコピー
3バイクのカギ
バイクのカギは無くてもOKです。
4保管場所の図
駐輪場等にバイクを置いている場合は簡単な配置図とバイクの特徴を別紙に書いてくださると助かります。
以上の書類をメール便等で弊社まで送付してください。 ※必ず送付する前に1度お電話ください。